厚生施設利用規定
第1条(目的)
本規程は、定款第4条1項第6号の定めに従い、会員への福利厚生の一環として、協会と利用契約を締結した施設等の利用に関する事項を定めとすることを目的とする。
第2条(施設名と所在地)
利用可能な厚生施設名と所在地は別に示す。
第3条(利用できる者)
厚生施設を利用できる者は、下記に定める者とする。
- 会員および会員の同伴者(家族または知人)
- 常務理事会が認める者
2. 法人賛助会員で個人用会員証を交付されている者は、前項第1号の定めに順ずる。
第4条(申し込み)
厚生施設を利用する者は、利用者本人が直接当該施設へ申し込む。
第5条(利用料金の払込)
厚生施設の利用する者は、当該施設の利用料金を直接施設に支払う。
第6条(利用者の心得)
会員が厚生施設を利用する時は、会員証を提示しなければならない。
2. 法人賛助会員は、個人用会員証と同時に法人が発行する社員証または身分証明証を提示しなければならない。
3. 利用者は厚生施設の利用規約を守らなければならない。
第7条(利用者の責任)
予約の取り消し、利用者の責に帰すべき事由による盗難、負傷、その他事故についての損害は、利用者がその責を負う。
2. 厚生施設の設備、備品、什器等に対し損害を与えた時は、利用者が弁済する。
第8条(利用の制限)
協会は、下記の各号に該当する行為をした者について、関係する会員に対して爾後の利用を拒否し、又は利用の制限をする事ができる。
- 厚生施設内の秩序風紀を乱し、他人の迷惑となる行為
- 故意による厚生施設の設備、備品、什器等の損壊、またはその一部の持ち出し
2. 利用不適格の判定は、厚生委員会がおこなうものとする。
第9条(その他)
本規程に定めなき事態が発生した時は、常務理事会が必要に応じてその都度、適切な決定をするものとする。
附則
- この規程の改廃は、理事会の承認を必要とする。
- この規程は、2002年7月8日第191回理事会において承認された。