NEW 航空局通達等

【航空局】「国際民間航空条約第6付属書第2部の一部改正について (空港等の消火救難体制の評価関係) 」 について

国際民間航空条約第 14 附属書では、運航する飛行機の大きさ等に合わせ、空港等に消火救難体制区分(RFFS カテゴリー)に従った体制の確立が 義務付けられています。 また、第6附属書第1部では、航空運送事業者に対し、使用する空港等のRFFSカ テゴリーについて、航空機の型式や運航目的による安全リスクレベルを評価するこ とが規定されています。

今般、同第6附属書第2部の一部が改正されたことにより、使用予定の空港の施設やサービスの適切性を判断する際に、航空機の型式や運航形態に紐付いた安全リスクレベルを消火救難体制( RFFS※ )も考慮して評価することが、最大離陸重量5,700kgを超える飛行機又はターボジェットエンジンを装備した飛行機を運航する航空運送事業者以外の者に対しては 標準(Standard)として規定され、これら以外の飛行機の機長に対しては 勧告(Recommendation)として推奨されることになりました。

日頃より、航空路誌(AIP)等によって使用予定空港の消火救難体制についてご確認頂いているとは存じますが、この機会に改めて、本評価運用に関するご理解、促進のほど、よろしくお願いいたします。

※RFFS : Rescue and Fire Fighting Sercices

《 出所 》
令和5年12月14日付国空安政第1658号

《 添付 》
国際民間航空条約第6附属書第2部の一部改正について

《当件に関する連絡先》
国土交通省 航空局 安全部安全政策課
TEL:03-5253-8111(内線50117)

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