(適用日:令和5年1月26日)
気象庁が設置・管理するRVR観測設備の更新により、RVRの観測精度が向上したことから、本規程について所要の改正を行う。
具体的には、当該RVR値の具体の値を通報する場合について、RVRの観測精度が向上したことに伴い、「RVR値が1,800メートル以下のとき」から「RVR値が2,000メートル以下のとき」に変更する。
《 出所 》
令和4年12月22日付国空制第358号
《 添付 》
・令和4年12月22日付国空制第358号(適用日:令和5年1月26日) 別添新旧対照表
・全体改正版
・全国意見照会回答
・差替版
・差替指示表
・補足説明資料
《当件に関する連絡先》
国土交通省 航空局 安全部安全政策課
TEL:03-5253-8111(内線50135)