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【航空局】「特定操縦技能審査実施要領」の一部改正について

航空法 第71条の3第1項に規定する操縦技能審査員は、航空法施行規則第162条の12の規定に基づき、 操縦技能審査員の認定の取消しを受けたときやその認定が失効した場合等におい て、遅滞なく、その事由を記載した書類を添えて、操縦技能審査員の証を国土交通 大臣に返納しなければならないとされています。
当該返納手続きについては、これまで返納者が任意の返納方法で行われてきたところでしたが、 今般、特定操縦技能審査実施要領を一部改正し、操縦技能審査員の証の返納に係 る手続の明確化及び効率化を図りました。
各団体、各操縦技能審査員におかれましては、航空法施行規則第162条の12の規定に基づき、操縦技能審査員の認定が失効した場合等 において、遅滞なく「操縦技能審査員の証返納届」(第5の4号様式)を添えて、 管轄区域の地方航空局保安部運航課に返納願います。

なお、具体的な改正内容については、添付の新旧対照表をご確認願います。

添付: (別添)通知_操縦技能審査員あて 「特定操縦技能審査実施要領」の一部改正について

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