FAQ(航空身体検査)

網膜格子状変性のレーザー治療について

【相談内容】
(1)網膜格子状変性は網脈絡膜疾患にあたるのでしょうか。9-2中間透光体、眼底及び視路。2-2の項。
(2)同4-5において、網膜剥離によりレーザー治療を行った場合は、視機能が基準を満たし、眼科専門医の所見により安定確認で適合。とあります。
網膜剥離の危険回避のための網膜格子状変性へのレーザー治療で治療完治すれば、同4-4により、治療の必要はなく視機能が基準を満たせば適合と考えられるのでしょか。それとも網膜剥離に通じる一貫として、4-5に従うものでしょうか。
また、この上記の考え方に当てはまらないため、航空身体検査マニュアル上の該当項目がないとして、視機能、その他が基準を満たしていれば航空身体検査適合であれば良いのですが、本レーザー治療により同マニュアル上不適合の道しかないとしますと、網膜剥離につながる症状を放置し、より深刻な健康状態、例えば5-3の状態まで放置してしまうことがあるのではないかとと思われます。航空身体検査を適合させるために通常の健康状態も含めたリスクに挑んでいる感じがしたため、照会させて頂きます。
どうぞ、よろしくお願い致します。

【回答】
(1)網膜格子状変性は網脈絡膜疾患にあたるのでしょうか。9-2中間透光体、眼底及び視路。2-2の項
ご質問の「9-2中間透光体、眼底及び視路。2-2の項」は、それぞれ「9-3 中間透光体、眼底及び視路 2-3」かと思われます。
網膜格子状変性は、9-3 中間透光体、眼底及び視路のうち、2.不適合状態の2-3 網脈絡膜疾患にあたります。

(2)「網膜剥離の危険回避のための網膜格子状変性へのレーザー治療で治療完治すれば、同4-4により、治療の必要はなく視機能が基準を満たせば適合と考えられるのでしょうか。それとも網膜剥離に通じる一環として、4-5に従うものでしょうか?」
網膜格子状変性は航空身体検査マニュアルには明記されていない病名ですが、網膜剥離の前段階として網膜剥離に準じた扱いになります。(ほかに網膜円孔なども一連の病態で同様の扱いとなります)
従いまして、4-5が適用となり、レーザー治療を行った場合は、視機能が基準を満たし、所見が安定していることを眼科専門医が確認した場合は指定医適合となります。

さらに「また、この上記の考え方に当てはまらないため、航空身体検査マニュアル上の該当項目がないとして、視機能、その他が基準を満たしていれば航空身体検査適合であれば良いのですが、本レーザー治療により同マニュアル上不適合の道しかないとしますと、網膜剥離につながる症状を放置し、より深刻な健康状態、例えば5-3の状態まで放置してしまうことがあるのではないかとと思われます。航空身体検査を適合させるために通常の健康状態も含めたリスクに挑んでいる感じがしたため、照会させて頂きます。」
航空身体検査マニュアルは疾患本来の治療を妨げるものではありません。
レーザー治療を行う原因となった疾患によっては不適合になるケースもありますが、治療後に視機能が基準を満たし、所見が安定していることを眼科専門医が確認した場合は指定医適合となります。
さらに「マニュアルに抵触してしまうから治療をしない」などという事態にならないように、もし不適合になったとしても、航空身体検査指定医により大臣判定を申請する方法もありますので、航空身体検査基準が通常の健康状態を含めたリスクになることはないと思料いたします。
いずれにしましても航空身体検査を受験する予定があり、不安がある場合は、航空身体検査指定医にご相談されることをお勧めいたします。

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