概要:
令和元年7月25日に運輸安全委員会により公表された、平成29年8月14日に奈良県山辺郡山添村で発生した小型航空機墜落事故に関する航空事故調査報告書を踏まえ、「技能証明に付された限定と同一の種類及び等級であって、操縦経験のない型式の航空機を操縦しようとする場合等の教育訓練に関するガイドライン(令和2年6月29日(国空航第1055号))」(以下、「教育訓練に関するガイドライン」という。)が制定された旨、航空局メールマガジン第35号(令和2年7月)にてお知らせがありました。
今般、特定操縦技能審査口述ガイダンスについても先日配信された航空局メールマガジン第38号(令和2年10月)にて、「教育訓練に関するガイドライン」に関する事項を追加する改正が行われ、本年11月1日から適用となった旨、通知がありましたのでお知らせします。
技能証明と同一の種類及び等級の航空機であっても操縦経験を有しない型式の航空機を操縦する場合に受ける教育訓練の必要性について、改めてご確認願います。
また、各操縦技能審査員の皆様におかれましては、特定操縦技能審査の機会における「教育訓練に関するガイドライン」の重点的な審査等、ご対応いただきますようよろしくお願いいたします。
改正された内容などについては下記URLからご確認ください。
●教育訓練に関するガイドライン
https://www.mlit.go.jp/common/001354171.pdf
●特定操縦技能審査口述ガイダンス
https://www.mlit.go.jp/common/001365040.pdf
<本件に関する問い合わせ先>
連絡先:国土交通省 航空局 安全部 運航安全課
TEL:03-5253-8111
小型機安全対策係(内線50135)
技能審査係(内線50136)
Email :hqt-kogataki@mlit.go.jp