概要;4月16日に通知した「航空身体検査証明の弾力的な運用について (事務連絡)」関連情報。
令和2年4月1日から令和2年6月30日までの間に、満60歳又は満65歳の誕生日を迎えるものについては、
当該誕生日から3か月後の日までに付加検査を実施すればよいという内容。
本件に関する問い合わせ先:
連絡先:航空局 安全部 運航安全課
電話:03-5253-8738(直通)
添付ファイル:【国空航第154号】新型コロナウイルス感染拡大状況下での「航空運送事業に使用される航空機に60歳以上の航空機乗組員を乗務させる場合の基準」に基づく付加検査の取扱いについて