航空局より、自家用航空機の操縦士に対する抜き打ちアルコール検査開始について 通知がありましたので、お知らせいたします。
・運用開始日:2020年4月13日より
・内容 :令和2年4月13日より、空港管理規則に基づく空港使用の条件を厳格化し、国が管理する空港を使用する自家用
航空機の操縦士に対して、国の職員による抜き打ちでのアルコール検査を実施します。
【背景】
航空局では、一連の航空会社における飲酒に係る不適切な事案を受け、平成30 年11月20 日に「航空従事者の
飲酒基準に関する検討会」を設置し、航空従事者の飲酒に関する基準の検討を行い、同年12 月25 日には操縦
士の飲酒に関する数値基準の設定、技能審査におけるアルコールに関する基礎知識の確認、および自家用機に
対する抜き打ち検査の実施等について「中間とりまとめ」を行いました。
この「中間とりまとめ」を踏まえ、アルコールの影響により正常な運航ができないおそれがある状態の目安と
なる体内アルコール濃度等の数値基準を平成31年1月31日に制定し、同年3月29日には特定操縦技能審査の
口述ガイダンスを改正したことに加え、今回新たに、以下のとおり自家用航空機の操縦士に対する抜き打ちで
のアルコール検査を実施することとしました。
【実施概要】
・空港等を使用するにあたって「アルコールの影響下で航空業務を行わないこと」及び「国の職員によりアル
コール検査を求められた場合はこれに応じること」を条件とすることを、空港使用届の提出時等に確認
・実際に自家用機が空港等を使用する際に、国の職員がアルコール検知器を用いて抜き打ちアルコール検査を
実施(具体的な検査場所や方法等は各空港により異なります)
・アルコール検査を拒否した場合や検査においてアルコールが検知された場合は、空港使用条件に違反するた
め、空港使用の停止を命ずるとともに、航空業務を行わないよう注意文又は警告文を手交
・対象は国管理空港等21空港(稚内、新千歳、釧路、函館、新潟、東京国際、大阪八尾、広島、松山、高知、
北九州、長崎、大分、宮崎、鹿児島、那覇、札幌丘珠、百里、小松、美保、徳島)
・国が管理する空港等以外の空港等についても、同様の対策を行うよう別途要請
・場外離着陸場を使用する自家用航空機の操縦士についても、アルコールの影響下で航空業務を行わないよう、
必要な措置を実施。なお、使用する空港等の場所や飛行の目的にかかわらず、アルコールの影響下で正常な
運航ができないおそれがある状態の間は、航空業務を行ってはいけません。
このため、自家用機を含む全ての航空機乗組員は、アルコールに関する基礎知識を確実に習得し理解してい
ただくとともに、飛行前に禁酒期間を設けることや過度な飲酒を行わないこと、飛行前にアルコールの影響
の有無を確認することなどの措置を自らの責任で講じることにより、飲酒による運航への影響を回避し運航
の安全確保について万全を期すようよろしくお願いします。
○https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000052.html
・問合わせ先:国土交通省 航空局 安全部運航安全課
MAIL:hqt-kogataki@mlit.go.jp
TEL:03-5253-8111
小型機安全対策係(内線50135)
技能審査係 (内線50136)
・添付資料 :受信文書_局19-059_20200316