【相談内容】
現在、自家用操縦士ライセンス取得中のものです。生理痛や頭痛の薬で服用ができる市販薬を教えてください。
また、今後はどこに相談すれば良いかを教えてください。
【回答】
(1)多くの市販薬が販売されていますので、具体的な薬品名を記載することは
控えさせていただきますが、市販薬を服用する場合の基本的な考え方は以下の通りです。
①一般用医薬品(市販薬)は第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品に分かれています。
そのうち航空業務中に使用が可能となるのは第3類医薬品及び第2類医薬品(指定第2類を除く)
に限定されます。
(医薬品の容器や包装に分類が記載されていますので、よくご確認ください。)
②第3類医薬品は操縦士の地上における使用経験により異常を認めないことが確認されていれば、
航空業務に当たり使用が許可されます。
しかしながらもし異常が認められた時は航空身体検査指定医に申告し、航空業務に支障を来す
おそれがないか確認されなければなりません。
なお次回の航空身体検査を受験する際には、使用した期間や内服状況を指定医に申告しなければ
なりません。
③第2類医薬品(指定第2類を除く)は指定医により対象疾患の程度および医薬品の副作用などの
確認が行われた場合は、航空業務中の使用が可能です。
・なお市販の第2類(指定第2類を除く)医薬品の中で「服用後、乗り物又は機械類の運転操作を
しないでください」という表示があるものは、服用後、通常投与期間の2倍の時間は航空業務に
従事できませんのでご注意下さい。
(具体的には1日2回の服用なら、24時間を2で割った12時間の2倍、すなわち24時間。
1日3回の服用なら、8時間の2倍、すなわち16時間は航空業務に従事することができません。)
・上記の記載がないものについては、指定医による副作用の確認を行った上で服用しながらの航空業務は可能です。
・指定第2類は使用できませんが、第2類と間違えやすいので医薬品の容器や包装をよく確認してください。
(指定第2類は2の文字が、〇または▢で囲まれています)
(2)相談先としましては、日ごろからお世話になっている航空身体検査指定医の先生にお聞きい
ただくのが一番良いと思われます。
もしそれでも不明な場合は、航空局の安全部運航安全課乗員政策室までお問い合わせいただけると、
ご回答いただけると思います。