【相談内容】
職場の定期健康診断で、「腎小石灰化(4mm)」が発見されました。
腎結石の一種にあたると思いますが、一種検査へ不適合となりますか。
【回答】
航空身体検査マニュアルによりますと、この「腎小石灰化(4mm)」が泌尿器専門医
又は腎臓専門医によって腎結石であると判断された場合は、1種、2種に関わらず
航空身体検査不適合となります。
なお治療の有無にかかわらず結石が完全に排除されたことが確認された場合、疝痛
発作若しくは肉眼的血尿の既往歴がない無症候性結石の場合、又は発作の可能性が
低いと判断される場合は適合となります。
この場合、腎結石の発作の可能性の判定については、泌尿器専門医又は腎臓専門医
の診断により確認される必要があります。
不適合になり、国土交通大臣の判定を受けようとする場合は、尿検査(沈査を含む)、
画像所見、基礎疾患の有無についての報告を含む臨床経過等を付して申請することが
必要となります。
なお以下は、あるベテランの航空身体検査指定医の方にお聞きした内容です。
「「石灰化」とはカルシウムが沈着した状態をいい、まだ結石に至っていないと解釈
して良いと思います。4mmもそれほど大きいものとは思えません。
その所見でも、「泌尿器専門医」又は「腎臓専門医」が、「発作の可能性は少ない」と
判断すれば適合となります。石灰化だけでは発作を起こす可能性は少なく、その旨の
診断書を書いてくれると思います。
従いまして現時点ではその診断書が提出されれば適合ですが、今後のこともありますの
で、定期的(例えば1年毎、あるいは航空身体検査の前など)に腹部エコー検査などで経過
を観察していくことがよろしいのではないかと考えます。」
一度、泌尿器専門医又は腎臓専門医の診断を受けることをお勧めします。