航空局通達等

【航空局】航空身体検査時における自己申告の徹底について

平成29年3月に長野県で発生した長野県消防防災航空センター所属ヘリコプターの事故に
関する報告書が、航空事故調査委員会より発表されました。
同報告書には、当該機の機長が既往歴、投薬治療状況などを申告せずに航空身体検査証明
を取得していた点が報告されています。
これを受け航空局より、「航空身体検査証明申請時の自己申告に関する注意」、
「同証明有効期間中であっても検査基準への適合性が疑われる身体状態となった際の対応」
などについて周知を図ることの文書を受理しております。

航空身体検査マニュアルにも記載されていますが、航空身体検査はこれを行う時点における
心身の状態について断面的な検査を行うものです。
航空身体検査指定医が航空安全上の判断を行う上では、その断面的な検査を補う情報として
操縦士からの正確な自己申告が大変重要な要素となります。
正直に申告することによる不安は操縦士の誰もが抱きやすいものですが、今回の事例を教訓
として、正確な申告が空の安全、ひいては操縦士本人と同乗者の飛行安全に直結することを
あらためて再確認したいものです。

以下をご確認いただき、皆様におかれましても、あらためて航空身体検査の重要性をご認識
ください。

(国空航第1316号)「航空身体検査時における既往歴等に係る自己申告の徹底等について」

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