航空身体検査マニュアル関連

「航空身体検査マニュアル」等の一部が
2019年8月1日に改正されました

主な改正ポイントと改正後マニュアル等
航空機乗組員の使用する医薬品の取扱いに関する指針の一部改正
①航空業務中の使用にあたり、使用可能な医薬品の取り扱いの見直し
・一般市販薬(第3類)の使用可能な期間の明確化
・睡眠薬(睡眠導入剤)について、使用可能な薬剤の追加、服薬後航空業務に従事してはならない時間の短縮
・慢性副鼻腔炎に対するマクロライド療法の取り扱いを追加
・痛風又は無症候性高尿酸症の治療に使用する薬の最低経過観察期間の短縮
・散瞳薬使用後の航空業務に従事してはならない時間、及び確認方法の追加
②その他、文言の明確化


航空身体検査マニュアルの一部改正
①航空機乗組員が使用する医薬品の取り扱いに関する指針の改正に伴う関連部分の改正
・睡眠薬(睡眠導入剤)の追加や取り扱いの変更、糖尿病治療薬の追加など
②指定医適合や大臣判定となる治療方法の明確化
・屈折矯正手術のうち「LASIC,RK.PRK」について指定医適合とできる旨を明確化
・網脈絡疾患等により観血的治療(硝子体手術及び強膜内陥没術等)を行った場合の大臣申請の取り扱いを追記
・薬物依存及びアルコール依存の検査方法等を追記


航空身体検査証明申請書記入要領、航空機操縦練習許可申請書記入要領の一部改正
「その他の参考事項」欄に、新たに、飲酒習慣の有無、飲酒頻度、飲酒量等を記入することを追記


航空身体検査証明自己申告確認要領、航空機操縦練習許可自己申告確認要領の制定(新設)
航空身体検査証明申請又は航空機操縦練習許可申請にあたって、申請書への既往歴、手術歴、医薬品の使用歴等の記入漏れを未然に防止するため、申請者による自己確認要領を制定



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