航空局通達等

小型航空機の更なる安全運航に向けて

 この度、運輸安全委員会より、平成27年7月26日に東京都調布市で
発生した小型航空機墜落事故に関する航空事故調査報告書の中で、自家用小型機の
運航の安全性向上を図る必要があるとして、国土交通大臣(航空局)に対して
勧告が行われ、それを受け、航空局安全部より注意喚起がなされました。

 機長は航空法第七十三条の二により、航空機が航行に支障がないこと
その他運航に必要な準備が整っていることを確認した後でなければ、航空機を出発させては
ならないとされており、さらに航空法施行規則第百六十四条の十四では、その確認事項
6項目が定められています。

 特に、自家用小型航空機の操縦士の皆様におかれましては、当協会宛に発信されました文書を
下記リンクよりご確認頂き、なお一層の安全運航に臨んで頂きますようお願い致します。

添付
・航空局発信 当協会宛 文章
・運輸安全委員会 事故調査報告書 説明資料

ページの先頭へ