航空局 安全部 安全政策課より、航空身体検査証明の検査基準の見直しに伴い、以下通達の一部を改正し、令和7年6月1日から適用する旨通知がありましたので、お知らせいたします。
●航空身体検査マニュアル(平成19年3月2日制定国空乗第531号)
以下通達については、今回のマニュアル改正において、内容を本通達に統合して廃止されます。
・「国土交通大臣の判定申請に適用する追加運用指針」(平成19年3月5日制定国空乗第557号)
・「経皮経管冠動脈形成術(PCI)、冠動脈バイパス術(CABG)等」(平成19年3月5日制定国空乗第557号)
・「ワルファリンカリウム錠の使用」(平成19年3月5日制定国空乗第557号)
・「無症候性脳梗塞に関する取扱いについて」(平成20年3月19日制定国空乗第630号)
・「屈折矯正手術後における検査結果の確認要領」(平成25年11月27日制定国空航第689号)
●調律異常の取扱いについて(平成25年11月27日制定国空航第687号)
《 出所 》
国空安政第96号(令和7 年4 月21日)
国空安政第97号(令和7 年4 月21日)
《 別添 》
・航空身体検査マニュアル
・【新旧対照表】「航空身体検査マニュアル」の一部改正
・調律異常の取扱いについて
・【新旧対照表】「調律異常の取扱いについて」の一部改正
《当件に関する連絡先》
国土交通省 航空局 安全部 安全政策課
TEL:03-5253-8111(内線50310)