航空局 安全部 安全政策課より、「特定操縦技能審査実施要領」等の一部改正に関する通知ならびに依頼事項の連絡がありましたので、周知させていただきます。
1. 背景
航空局では、当時の小型航空機等による航空事故等が続発したことに対応し、平成28年度から、有識者や関係団体等から構成される「小型航空機等に係る安全推進委員会」(以下、「委員会」という。)を定期的に開催し、小型航空機等に係る安全対策の構築に係る調査・検討を行っているところです。
航空法第71条の3第1項の規定に基づく特定操縦技能の審査は、平成26年以降、「特定操縦技能審査実施要領」(平成24年3月29日国空航第799 号)、「特定操縦技能審査実施細則」(平成24年3月29日国空航第800号)及び「特定操縦技能審査口述ガイダンス」(平成24年3月29日国空航第801 号)に基づき実施しているところですが、令和6年2月に開催した第12回委員会において、今後の取り組みの方向性として、「特定操縦技能審査制度の実効性向上」が確認されたこと及び操縦技能審査員に対して実施したアンケート結果を踏まえ、これまでの運用実態を踏まえた制度運用の適正化及び明確化を図るため、所要の見直しが行われました。
2. 通知内容
上記を踏まえ、今般、特定操縦技能審査実施要領、特定操縦技能審査実施細則及び特定操縦技能審査口述ガイダンスについて、以下のとおり改正し、令和7年4月1日から適用となります。
各操縦技能審査員におかれましては、改正内容について確実にご確認願います。
(改正の概要)
① 特定操縦技能審査実施要領(平成24 年3 月29 日国空航第799 号)の一部改正
○ 操縦技能審査員に交付される認定試験合格証等の証明書類について、再交付にかかる手続き及び関連様式を新設する。
○ 操縦技能審査員の初任・定期講習を終了した際に交付される講習修了証の様式を見直すとともに、電子的に交付できる
こととする。
○ その他所要の改正を行う。
② 特定操縦技能審査実施細則(平成24 年3 月29 日国空航第800 号)の一部改正
○ 別添1から別添4に定める特定操縦技能審査チェックリストの様式を変更する。
○ その他所要の改正を行う。
③ 特定操縦技能審査口述ガイダンス(平成24 年3 月29 日国空航第801 号)の一部改正
○ 航空機の操縦に従事するのに必要な知識として求めている項目のうち、「運輸安全委員会の勧告」及び「航空交通管制
方式」について、最新の内容に変更する。
○ その他所要の改正を行う。
なお、特定操縦技能審査実施等の具体的な改正内容については、下記 (意見公募ページ) URL 先に掲載されている「新旧対照表」をご参照ください。
また、近日中に航空局ホームページにも改正後の特定操縦技能審査実施等が掲載される予定ですので、併せてご確認ください。
3.その他依頼事項等
小型航空機等に係る安全推進委員会において国と操縦士との間の一層の連携強化を図るよう指摘されているところ、操縦士への直接的な安全啓発や情報発信を強化するため、操縦士からの一層の電子メールアドレスの収集を図る必要があることから、特定操縦技能審査の機会を通じた電子メールアドレスの収集について改めてご協力願います。
なお、手続きの詳細については、下記、航空局ホームページをご確認願います。
(メールアドレスの収集に関する手続き)
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000012.html
《 出所 》
航空局安全部安全政策課長 発信 国空安政第3054号 (令和7年3月31日付け)
《 別添 》
国空安政第3054号 特定操縦技能審査実施要領等の一部改正について(操縦技能審査員 各位宛 通知)
《当件に関する連絡先》
国土交通省 航空局 安全部 安全政策課
TEL:03-5253-8111(内線50133, 50136)