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【航空局】(R6.6.13適用)航空保安業務処理規程第5管制業務処理規程の一部改正ついて

今般、 航空局 交通管制部 管制課より、航空保安業務処理規程第5管制業務処理規程について、別添のとおり改正を行う旨、通知を受けましたのでお知らせいたします。

【出所】
令和 6 年6 月 7 日付 国空制第130号

【改正概要】
○ 洋上管制区における管制業務の福岡航空交通管制部への移管
令和6年6月の管制部空域再編により航空交通管理センターで実施している洋上管制区における管制業務が、福岡航空交通管制部が行う航空路管制業務に変更されることに伴い、航空交通管理センター及び航空交通管理管制官から管制業務(洋上管制)に係る記載の削除等所要の改正を行う。

○ 洋上管制区における横間隔12海里の新設
ICAOにおいて、航法性能RNPの許可並びに通信性能RCP240及び監視性能RSP180の承認を受けたADS-C機相互間にあっては、飛行経路の中心線の間隔が12海里以上ある場合、上昇降下時に限り横間隔が設定されると規定されている。
本邦において、洋上管制区における横間隔は、23海里を適用しているところ、今般、管制情報処理システムの改修が完了したため、上記規定に準拠し、上昇降下時の横間隔12海里を新設する。

○ オフセット及び横方向への逸脱許可の新設
ICAOの規定に準拠する上昇降下時の横間隔12海里は、航空機が承認経路から横方向に一定の距離を保ちながら飛行すること(以下「オフセット」という。)によって設定されるため、オフセットの指示に係る項目を新設する。
また、オフセットは悪気象の回避や間隔の設定等に使用することで、運航の効率化を図ることができるため、管制区管制所において、福岡FIR全域でのオフセットの指示を可能とする。また、悪気象の回避にあたり、 オフセットと航空機が承認経路から横方向に一定の距離の範囲内に逸脱して飛行すること(以下「横方向への逸脱」という。)を区別して指示を出す必要があるため、横方向への逸脱許可の項目を新設し、新たに管制用語を定める等所要の改正を行う。

【適用日】
令和6年6月13日

【当件に関する連絡先 】
国土交通省 航空局 交通管制部 管制課 
 TEL:03-5253-8111 ext 51225
 TEL:03-5253-8749(直通)

►別添
【概要】 R6.6.13適用_第5管制業務処理規程
【航空保安業務処理規程第5管制業務処理規程】 R6.6.13適用
【全国意見照会回答】R6.6.13適用_第5管制業務処理規程
【国空制第130号】別添(新旧対照表)R6.6.13適用_第5管制業務処理規程

差替用添付
【再修正版】【差替】 R6.6.13適用_第5管制業務処理規程
【再修正版】【差替指示表】 R6.6.13適用_第5管制業務処理規程

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