令和6年能登半島地震により甚大な被害が広範囲で生じており、航空機による物資輸送を含む救援活動が不可欠となっている状況に鑑み、国土交通省航空局としては、当面の間、救援活動に従事する航空機に係る航空法の手続きについて、添付のとおり柔軟な運用を行うこととしましたので、お知らせいたします。
《 出所 》
・令和6年1月9日付 航空局 安全部 安全政策課発信 (事務連絡)
《 添付 》
・(事務連絡) 令和6年能登半島地震に係る救援活動を行う航空機に係る許可手続き等の柔軟な運用について(令和6年1月10日付 航空局 安全部 安全政策課)
・救援活動に係る航空機による爆発物等の輸送について(平成28年6月29日制定 国空航第2374号)
・災害時に救援活動を行う航空機に係る許可手続等に関する処理要領(平成23年10月20日制定 国空航第305号)
《当件に関する連絡先》
国土交通省 航空局 安全部安全政策課
TEL:03-5253-8111(内線50133)