11月18日付けで「ICAO 締約国発行の定期運送用操縦士等技能証明保有者に対する航空従事者技能証明等の実地試験の取扱いについて」の一部を改正いたしましたのでお知らせいたします。
≪背景≫
国土交通省では、昨今の新型コロナウイルスによる、航空・空港関連企業への深刻な影響等を踏まえ、「コロナ時代の航空・空港の経営基盤強化に向けた支援施策パッケージ」をとりまとめ、各種の取組を進めているところです。
本パッケージにおいては、「航空需要の回復・拡大に迅速に対応するための安全規制の集中的見直し」の項目として、即戦力となる外国人操縦士等の活用、シミュレータの更なる活用等について検討を行うことが含まれています。
≪改正概要≫
今般、これらの対応の一環として、国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書(以下「外国ライセンス」という。)を有する者が操縦に2人を要する飛行機の航空従事者技能証明に係る実地試験を受ける際、その全部を模擬飛行装置により実施するための要件について、別添のとおり改正を行いました。
≪改正基準≫
ICAO 締約国発行の定期運送用操縦士等技能証明保有者に対する航空従事者技能証明等の実地試験の取扱いについて(空乗第2069 号 平成11 年8月10日)
≪スケジュール≫
公布・施行:令和4年11 月18日(金)
≪その他≫
パブコメの結果は、下記にて公示されています。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=155221240&Mode=1
►添付
・新旧対照表
・(参考) 通達本文
《当件に関する連絡先》
国土交通省 航空局 安全部 安全政策課
Tel: 03-5253-8111