【質問】
現在無職で年末まで有効な第1種の証明書を所持している者ですが、4月中旬に上腕部の手術(ピン3本にて固定、除去予定なし)を行いました。
この場合、有効期間中に再検査の必要はあるのでしょうか?
それとも次回検査にて申請すればよいのでしょうか?
手術から3か月が経過し、担当医からは「日常生活に支障なし。リハビリは継続」という診断書は発行されています。
【回答】
航空身体検査マニュアルには「骨、筋肉、腱、神経又は関節の重大な疾患若しくは外傷又はその後遺症により航空業務に支障を来すおそれがあるものは不適合になる」という規定があります。
また航空法71条には「航空機乗組員は身体検査基準に適合しなくなったときは、航空身体検査証明の有効期間内であっても、その航空業務を行ってはならない」と規定されています。
従いまして、たとえ年末まで有効な第1種航空身体検査証明をお持ちであっても、いったん航空業務を停止し、
受診先の整形外科医の診断書を持参して、現在有効な航空身体検査証明を発行した航空身体検査指定医に相談してください。
あらためて航空身体検査指定医により手術の結果が航空業務に支障がないことを確認してもらう必要があります。