FAQ(航空身体検査)

腰椎分離症と腰椎椎間板症について

【ご質問】
終末期の腰椎分離症を、手術によって骨癒合を得れば、骨折部にネジを入れていても適合になりますか?
腰椎椎間板症が、再生医療の治験などによって修復された場合、適合になりますか?

【回答】
腰椎分離症等の整形外科領域の疾患については、整形外科の主治医とよく話しあい、病態に応じて治療をすすめてください。
手術後に合併症がなく、病態が安定したと主治医が判断し、かつ航空業務に支障を来さないと指定医が判断すれば、指定医適合になります。
またネジやプレート固定を行い、その後除去をされた場合の経過観察期間も主治医の判断に従ってください。

なお指定医適合の判断をする際には、
①臨床経過、所見が今後変化する可能性があるかどうか
②整形外科医の理学的所見(現在の可動域、筋力などの運動機能、疼痛の有無、神経症状など)を確認すること
③必要に応じてシュミレーターでの検証を実施すること
などが参考になります。

もし手術後も痛みのため消炎鎮痛薬の内服加療が必要であれば乗務停止となります。

ご質問の再生医療の治験を行う場合、その治療内容が不明ですが、
C分類に相当する処方薬を内服しながらの乗務希望がある場合、
及び指定医による航空業務に支障がないかどうかの判断が困難である場合は、
審査会に申請してください。

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