航空局通達等

【航空局】〔続報〕特定操縦技能審査実施要領等の改正について(航空運送事業者に所属の場合の署名の合理化)

概要:
航空局 運航安全課より、特定操縦技能審査実施要領等を改正した際の詳細について、HPで公表された旨の連絡を受けましたのでお知らせします。(当協会HPでは4/2に掲載 https://www.japa.or.jp/6027

〇航空局HP Q&A(審査)15
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000010.html

【参考 質疑応答】
〇合格」の記載をしなくなる事による影響
「合格」の際は記載は省略可能となるが、例えば運航乗務員が休日にプライベートで飛行する際に特定操縦技能審査技能証明書はどのような状態であるべきでしょうか。
→個人でフライトする場合は航空運送事業者に属する操縦士でも自家用操縦士と同様の扱いとします。
所属会社の方針にもよりますが、運航規程に基づく技能審査に合格した際に所属する組織の審査者に個別に合格の署名を記入して貰う、または、別途に各個人が自ら操縦技能審査員による審査を受審して合格の署名をして貰うことことになります。

(補足)
署名省略可能とすると細かな点で手間がかかりますが、全体的には業務効率化に繋がると考えております。
 
<本件に関する問い合わせ先>
連絡先:国土交通省 航空局 安全部 運航安全課
技能審査係・小型機安全対策係
Email :hqt-kogataki@mlit.go.jp

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