航空局 運航安全課より、特定操縦技能審査実施要領等を改正した旨の連絡を受けましたのでお知らせします。
なお本件は、航空運送事業者に所蔵する操縦士に対して運航規程に基づく技能審査を実施した場合の、特定操縦技能審査技能証明書に対する記載を簡略化するものであり、操縦技能審査員宛通知の通り、具体的な記載方法については後日航空局HPにて公開するとのことです。
1.背景
○我が国では、国際民間航空条約附属書第1の規定に基づき、操縦士に起因する航空事故等を防止し航空の安全性の向上を図る
とともに、有資格者の技量を適切に維持するため、操縦技能証明を有する者に対し飛行する前2年以内に特定操縦技能審査
に合格していることを求めています。
○本邦航空運送事業者は、運航規程に基づく技能審査を行うことにより特定操縦技能を確認することが出来るが各操縦士は自家
用操縦士として飛行する可能性もあるため、特定操縦技能審査としての結果を各操縦士が保有する技能証明書に一律に記載す
ることとしています。
○今般、本邦航空運送事業者については各操縦士の事情に応じて柔軟にこの記載を出来ることとし規定の合理化を図りました。
2.概要
○本邦航空運送事業者は、運航規程に基づく技能審査を行い被審査者の特定操縦技能の確認を実施した場合に、技能証明書に
所定の事項を「記載することができる」とする。
公布:令和3年3月
適用:令和3年4月
<本件に関する問い合わせ先>
連絡先:国土交通省 航空局 安全部 運航安全課
技能審査係・小型機安全対策係
TEL:03-5253-8737(直通)
Email :hqt-kogataki@mlit.go.jp
<添付ファイル>
・JAPA宛て通知文書
・(別添1)操縦技能審査員宛
・新旧対照表
・特定操縦技能審査実施要領
・特定操縦技能審査実施細則