航空局より、 航空機乗組員における新型コロナワクチン接種の取扱いについて
通知されましたので、お知らせいたします。
航空機乗組員におけるワクチンの接種につきましては、「航空機乗組員の使用する医薬品の
取扱いに関する指針」にその取扱いを定めております。
一方、新型コロナワクチンについては、副反応や航空業務への影響に関する情報が必ずしも
十分に蓄積されていないこと等を鑑み、当面の間、別添の通りの取扱いとさせていただきます。
(内容)
・指針 2.の「認可・発売から1年を経過していない新しい薬に関しては、
航空業務に係る安全性等の確認が不十分であり、使用しないこと」については、
新型コロナワクチンに対して適用しないものとする。なお、この場合においても、
予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、
接種を受けることが望まれる。
・指針 3.B「予防接種」の項目中、新型コロナワクチン接種については
「24時間」を「48時間」に読み替えるものとする。
・指定航空身体検査医又は乗員健康管理医は、新型コロナワクチン接種により
航空業務に支障を来す恐れのある副反応があったことを確認した場合は、
その内容について国土交通省航空局運航安全課乗員政策室(医学担当)に
報告すること
<添付ファイル>
・航空機乗組員における新型コロナワクチン接種の取扱いについて
<本件に関する問い合わせ先>
連絡先:国土交通省 航空局 安全部 運航安全課
TEL:03-5253-8111(内線50348)