航空局通達等

【航空局】航空身体検査証明の弾力的な運用について (事務連絡)

掲題の件、以下のとおり航空局 運航安全課から連絡を受けましたのでお知らせ致します。

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて医療機関を受診できない等の理由により
航空身体検査証明の更新が困難な者について、安全確保のための措置※を講じること
を前提に、下記の通り航空法第28条第3項に基づく許可により飛行を可能とする
弾力的な運用を行うこととし、本日、別添の内容を文書で皆様に通知するとともに、
航空局ホームページで周知いたしますので、お知らせします。
http://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000743.html

※安全確保のための措置の例
・各飛行の実施前に自らの健康状態について確認すること。
・飛行の安全に影響を及ぼすような心身の異常を認めた場合には乗務しないこと。

本件に関する問い合わせ先:
 連絡先:航空局 安全部 運航安全課 乗員政策室
 電話: 03-5253-8738(直通)

添付;事務連絡
新型コロナウイルス感染拡大状況下での航空法第28条第3項の許可手続きの弾力的な運用について

関連情報;
【航空局】加齢付加検査対象拡大(新型コロナウイルス感染症対策として航空身体検査証明の弾力的な運用関連)

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