航空局 運航安全課より、特定操縦技能審査の実施要領が一部改正され、操縦技能審査員は、「審査記録の作成・保存」が義務付けられるとともに、活用するための「チェックリスト」の作成が必要となるとのことです。添付の文書等関連する資料をご確認の上、ご対応いただけますようお願いいたします。
記
■実施開始日:2020年4月1日より(猶予期間:2021年3月31日)
■内容:添付のとおり
■本件に関する問い合わせ先:航空局安全部運航安全課 技能審査係・小型機安全対策書係
03-5253-8737 hqt-kogataki@mlit.go.jp
■添付資料
①JAPA宛 通知書 「特定操縦技能審査実施要領」等の改正について
②操縦技能審査員宛 別添1 「特定操縦技能審査実施要領」等の改正について
③【参考】意見募集概要「特定操縦技能審査実施要領」等の改正について
④【参考】意見公募結果概要「特定操縦技能審査実施要領」等の一部改正案に関するパブリックコメント結果公示について
⑤【改正R2.2.21】特定操縦技能審査実施要領
⑥【改正R2.2.21】特定操縦技能審査実施細則
以上