航空局より、平成23年10月に制定された、「災害時に救援活動を行う航空機に係る許可手続等に関する処理要領」1.(3)等に基づき、申請者の救援活動における実績等から、安全上問題がないと運航安全課長が認める(具体的な場所若しくは回数又はその両方を特定しない)包括許可の基準を定めた細則が制定されました。
以下、ご確認ください。
「災害時に救援活動を行う航空機に係る許可手続等に関する処理要領細則 」
参考 今回の細則の元となる要領 「災害時に救援活動を行う航空機に係る許可手続等に関する処理要領」平成23年10月制定
航空局ホームページ掲載