1.特別判定指示を受けている場合の指定医療機関の変更については、審査会への上程が必要となります。
2.指定医療機関は変更せず通院されている主治医のみ変更を希望されている場合ですが、特別判定指示の条件に特定の医療機関または特定の医師の診察を受けることが条件とされている場合は上記と同様に、審査会への上程が必要となります。主治医に関しての条件をご自身が把握されていない場合は、指定医療機関が把握されているかと思いますのでご確認ください。
3.条件の緩和についてですが、年に2回の主治医による診察を緩和する、または一切の条件を外すことかと思いますが、個々の事例により判断が異なると思います。希望される場合は、指定医の先生と相談されることをお勧めします。