2016.12.06 FAQ(航空身体検査) 最終更新日:2017.10.10 幼児期に”てんかん”の診断がなされて大人になって完治したとしても航空身体検査では不適合になるのでしょうか? A.航空身体検査においては、不適合状態として「てんかん(全般発作又は部分発作)又はその 既往歴のあるもの」、と規定されています。したがって、幼児期における既往についても その対象になると考えます。 また、「脳波記録上、棘(spike)、棘徐波、明らかな局在性徐波又は高度の基礎律動異常 を呈するもの」も、不適合とされており、発作がなくとも、このような脳波異常があった 場合は不適合です。