A.指定航空身体検査医となるためには、以下の条件が必要です。
1.航空身体検査指定機関に所属する医師であること。
2.航空身体検査証明についての国土交通大臣が行う講習会に出席したこと又は航空身体検査証明について当該講習会に出席した者と同等以上と認められる知識を有すること。
3.臨床又は航空医学の経験を五年以上有すること。
このうち、1については指定医の申請と同時に指定機関の申請も行う必要があります。
指定機関となるための条件は
1.医療法第七条の許可を受けた病院若しくは診療所若しくは同法八条の届出を行った診療所又は国際民間航空条約の締結国が航空身体検査証明を行う機関等として指定した本邦外にある医療機関等であること。
2.身体検査を実施する医師が、各診療科に、必要な数以上配置されていること。
3.身体検査に必要な設備及び器具を備えていること。
4.身体検査の一部を他の医療機関等に実施させることとしている場合には、当該他の 医療機関等がその分担する身体検査に関して前三号の要件に適合していること。
5.航空身体検証明に関し十分な知識を有し、かつ、身体検査に係る事務を適正に管理 することができる職員が置かれていること。
6.その他身体検査を適正に実施しうる検査体制を有すること。
これが我が国の身体検査証明制度の特徴である二重指定制度です。
次に2の講習会ですが、例年6月頃に行われます。
この講習会は、新たに申請を行う場合、更新(3年毎)の場合いずれも受講が必要です。
指定を受ける手順としては、先ずは講習会を受講していただき、その後、国土交通省に指定医の申請と指定機関の申請を行います。申請書の様式は航空法施行規則で定められており、講習会の際に配布されます。また、指定機関の指定を受ける際には、国土交通省の審査が行われます。