NEW 航空局通達等

【航空局からの通知】 令和7年3月20日適用 航空保安業務処理規程第5管制業務処理規程の一部改正(福岡空港増設滑走路供用開始に伴う定義及び管制用語の新設 他)について

航空局交通管制部管制課より、 令和7年3月20日適用で、以下に関する 航空保安業務処理規程第5管制業務処理規程が改訂されるとの連絡がありましたので、その旨周知させて頂きます。
なお航空局から、別添の差替用PDFの取り扱いについて、Ⅰ総則 2定義の体裁を整えるため、Ⅰ-2~Ⅰ-22のすべてを差し替えるよう指示がございましたので、その旨ご理解願います。

《 概要 》
○ 福岡空港増設滑走路供用開始に伴う定義及び管制用語の新設等にかかる改正
 令和7年3月20日に増設滑走路が供用開始となる福岡空港において、増設滑走路への到着機及び当該滑走路からの出発機への影響を考慮し、既設滑走路に接続する誘導路のうちのひとつに、地上走行を行う航空機の進入を防止する目的で2基目の停止位置標識が新設される。当該停止位置標識を、管制運用上、進入/出発停止線として定義し、当該停止線の通過を指示する際の管制用語及び使用周波数にかかる規定を新設する。

○ CPDLC にかかる改正
 TEPS 及びTOPS において、データリンクを用いて管制官とパイロット間で行うCPDLC(Controller Pilot Data Link Communication)について、TEPS に関し、今後の航空需要の増大に対応することを目的として、令和8年度に送受信可能なメッセージの種類を大幅に拡大する予定で整備を進めている。今般、拡大予定のメッセージのうち、管制官及びパイロット相互に有益で、かつシステムの性能向上が不要なメッセージのみ先行導入することに伴う改正を行う。

○ 二次レーダー管制機関別特定コードの改正及び削除
 ターミナル・レーダー管制業務を行う管制空域において、管制支援処理システムにより個別コードが割り当てられていない航空機に指定するコードとして、管制機関別に二次レーダー管制機関別特定コード(以下「コード」という。)が配分されており、管制部においてはすべての管制部に共通する4つのコードが配分されている。今般、令和7年3月20 日に国内管制空域上下分離の全フェーズが終了することから、上下分離されたセクター相互間で航空機の識別に支障が生じないよう、各管制部専用のコード及びすべての管制部に共通するコードを配分し直すことに伴う改正を行う。また、同年2月20日付での函館ターミナル管制所の北日本ターミナル管制所への統合に伴い、別表から函館ターミナル管制所を削除する。

○ その他所要の改正(電話通信)

《 適用日 》
令和7年3月20日

《 出所 》
国空制第591号 ( 令和7年3月6日付 事務連絡)

《 別添 》
【概要】R7.3.20適用_第5管制業務処理規程
【航空保安業務処理規程第5管制業務処理規程】 R7.3.20適用
【国空制第591号】別添(新旧対照表)R7.3.20適用_第5管制業務処理規程
【全国意見照会回答】R7.3.20適用_第5管制業務処理規程

《 参考 (差替版) 》
差替【航空保安業務処理規程第5管制業務処理規程】 R7.3.20適用
差替指示表【航空保安業務処理規程第5管制業務処理規程】 R7.3.20適用

《当件に関する連絡先》
国土交通省 航空局 交通管制部 管制課 
TEL:03-5253-8111 ext 51225
TEL:03-5253-8749(直通)

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