航空局交通管制部管制課より、 令和7年1月23日適用で、以下に関する 航空保安業務処理規程第5管制業務処理規程が改訂されるとの連絡がありましたので、その旨周知させて頂きます。
《 概要 》
○ GLS 進入の新設
GBAS(地上直接送信型衛星航法補強システム)は、GPS による精密進入を行うため、GPS 衛星の測位誤差や異常を監視し、地上に設置した送信装置から、測位誤差やGPS の信頼性に関する情報に加え、最終進入経路情報をVHF 帯の電波で直接航空機へ送信するシステムである。当該システムを使用したGLS(GBAS Landing System)進入は、令和2年7月から東京国際空港において試行運用及び評価が行われてきた。今般、運用評価が完了し本運用を開始することに伴い、GLS 進入に係る規定を新設するとともに、関連規定について所要の改正を行う。
併せて「最終進入コース」の定義の改正にあたり、計器進入方式のうちRNP進入方式及びRNP AR 進入方式はフィックスへの直行指示によりレーダー誘導を終了する方式であることから、当該進入方式を適用する場合は、最終進入コースへの誘導を行わない旨を規定する。
○ IMC 下におけるVFR 飛行の許可にかかる省令改正に伴う関連規定の改正
計器飛行方式により航空機が飛行しなければならない気象状態(IMC)及び空域において、許可を受けて有視界飛行方式(VFR)により航空機が飛行する場合の安全確保を目的として定められた航空法施行規則(昭和27 年運輸省令第56 号)第198 条の4及び第198 条の8の基準等について、技術の進展に伴う新たな飛行形態に対応するため、令和6年4月30 日付けで所要の改正が行われた。当該改正に伴い、関連する定義及び管制機関運用基準の改正を行う。
○ その他所要の改正(トランスポンダーに係る改正)
《 適用日 》
令和7年1月23日
《 出所 》
国空制 第483号 (令和7年1月7日付 事務連絡)
《 別添 》
【概要】R7.1.23適用_第5管制業務処理規程
【航空保安業務処理規程第5管制業務処理規程】 R7.1.23適用Rev
【国空制第483号】別添(新旧対照表)R7.1.23適用_第5管制業務処理規程
【全国意見照会回答】R7.1.23適用_第5管制業務処理規程
《 参考 (差替版) 》
差替指示表【航空保安業務処理規程第5管制業務処理規程】 R7.1.23適用
差替【航空保安業務処理規程第5管制業務処理規程】 R7.1.23適用
《当件に関する連絡先》
国土交通省 航空局 交通管制部 管制課
TEL:03-5253-8111 ext 51225
TEL:03-5253-8749(直通)